中古マンションの購入にかかる諸費用とは?
2021.04.23
購入する中古マンションを購入するときは、物件代金とは別に諸費用が必要になります。諸費用は中古マンションの場合7~10%程度が目安になります。基本的には現金で支払う必要がありますが、購入時であれば住宅ローンと一緒に諸費用ローンを借り入れすることも可能です。
物件価格が3,000万円とすると200万円~300万円ほどに金額になります。購入する物件や借入先によって諸費用の金額は異なりますので、どれくらいかかるのかは不動産会社や金融機関に確認しておきましょう。
ここでは、マンション購入にかかる諸費用について解説いたします。
目次
売買契約時にかかる諸費用
売買契約時に、不動産会社に支払う仲介手数料や売買契約書に貼付する収入印紙は必要になります。仲介手数料については、契約時に半金・決済時に半金支払うことが一般的です。収入印紙については物件価格によって異なります。
①仲介手数料
仲介手数料とは、不動産(マンション・一戸建て・土地など)を不動産会社などを通じて売買するときに支払う手数料のことです。不動産の売買価格に応じて、仲介手数料は国土交通省によって次のように定められています。
売買価格仲介手数料の計算式
200万円以下の場合(売買価格の5%)+消費税
400万円以下の場合(売買価格の4%+2万円)+消費税
400万円超の場合(売買価格の3%+6万円)+消費税
この仲介物件の取引手数料計算には、価格から簡易に手数料計算ができる方法があります。この方法を事前に知っておくことで、業者へ支払う手数料額が予算イメージを超えるといったことは防げるでしょう。
売買仲介手数料の簡易計算方法
【例】物件価格3,000万円の不動産を売買した場合
(3,000万円×3%+6万円)+消費税=105.6万円
②契約書貼付
収入印紙代印紙税とは、住宅の売買契約などを交わす際、契約書にかかる税金のことです。契約書に記載された金額により税額が決まり、売買価格・請負金額により金額が異なります。住宅取得にかかわる印紙税について、下記国税庁のHPにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
住宅ローン借入時にかかる諸費用
住宅ローンを利用する際は、融資実行時に保証料や事務手数料を借入先に支払う必要があります。内容・金額は金融機関によって異なりますので、金利だけでなく条件面もチェックしましょう。最近では、ネットで手続きを行うと費用を抑えることが出来る金融機関もあります。
①ローン保証料
住宅ローンを借入する際に保証会社の保証が必要な場合、保証会社に支払う費用です。融資時一括、金利上乗せ、無料など金融機関によって異なります。
②事務手数料
住宅ローンを利用する際、金融機関に支払うお金です。金融機関によって手数料率が異なります。
③契約書貼付収入印紙代
住宅ローン契約時の「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代。借入する金額によって異なります。金銭消費貸借契約かかわる印紙税について、下記国税庁のHPにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
④団体信用生命保険料
住宅ローン借入期間中に死亡、高度障害などになった際、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残金を支払う保険です。多くの金融機関は金利に含まれています。最近では、金利上乗せなしで『がん保障』や『3大疾病保障』、『7大疾病保障』など充実してきてます。
⑤火災保険料、地震保険料
住宅ローンを借入する際には、万が一のことを考えて購入した不動産に対し保険加入が必要になります。補償内容や保険期間などによって保険料は変わります。
登記手続き時にかかる諸費用
登記とはご自身が購入した不動産(マンション・一戸建て・土地など)の所有者住所・氏名を登記簿に記載する手続きになります。住宅ローンを借りる際は、不動産が金融機関の担保になっていることを示す抵当権設定登記も同時に行います。
①登録免許税登記
手続きの際に必要となる税金です。登録免許税は課税標準額となる固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。築年数や構造によって異なりますが、軽減税率も設定されています。
②司法書士への報酬
登記の手続きを司法書士に依頼した場合の報酬です。
入居後に必要な諸費用
不動産取得税は不動産取得時に一度のみ、固定資産税、都市計画税は毎年支払うことになるお金です。
①不動産取得税
不動産(マンション・一戸建て・土地など)を取得をした際に課税される税金です。要件を満たせば軽減措置が設けられています。
②固定資産税、都市計画税
毎年1月1日の所有者に対してかかる税金です。税額については固定資産税評価額から算出されます。一定の条件を満たす場合、一定期間は軽減措置が設けられています。諸費用を現金で用意できない場合は?現金で諸費用を用意できない場合は、住宅ローンと一緒に借入する諸費用ローンを利用する方法があります。ただし返済額の負担が多くなるため、将来の生活も考えて支払っていけるかどうかも含めて十分検討しましょう。
まとめ
購入時や入居後にかかる諸費用についてご説明いたしましたが、住み替えをする際には、引越し費用、新居の家具・家電などの購入費用なども用意しておくこと必要があります。入居前にリフォームする際にはリフォーム費用も必要になります。購入時に住宅ローン・諸費用ローンと合わせてリフォームローンの借入も可能です。